2020-03-18 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
委員御指摘のとおり、退職金課税につきましては、勤続期間が二十年を超えますと一年当たりの控除額が四十万円から七十万円に増加するという仕組みになっておりまして、転職などの増加に対応していないんではないかといった御指摘があることも事実でございます。
委員御指摘のとおり、退職金課税につきましては、勤続期間が二十年を超えますと一年当たりの控除額が四十万円から七十万円に増加するという仕組みになっておりまして、転職などの増加に対応していないんではないかといった御指摘があることも事実でございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、中西先生が御指摘のとおり、退職金課税の話なんですけれども、これは、年金とか、いわゆる給与ですかね、給与で受け取る場合と税制上の扱いが異なっておるという話なんですけれども、この給付の在り方に対していわゆる中立ではないんではないかという、これ理論上そういうことになるんですが。
具体的に言いますと、給与所得控除の縮減とか退職金課税は行わないんだという解釈と、先ほどちょっと尾身大臣がにじませた、給与所得控除の縮減とか退職金課税の強化も行うんだけれども、消費税などほかの増税も同時に行うので、サラリーマンだけをねらい撃ちにしたサラリーマン増税には当たらないと、そういうふうな解釈もできると思うんですけれども、大臣、これどっちの解釈に立てばよろしいんでしょうか。後者でしょうか。
もう一つは、先ほどの問題、これだけは聞いておきたいですけれども、退職金課税、これはサラリーマン増税に入れるんですか、入れないんですか。 私は、あと二年ほどしたら団塊の世代の方が退職されますね。今退職金課税を上げるということは、まさに待ってました、団塊の世代が退職する、みんながリタイアしていく、そのときにねらい撃ちをしたものではないかと、どうしても考えるのが筋でしょう、これは。
特に、今先生まさに御指摘のとおりで、社会全体、中途退職とか転職が増加する、それから退職金と給与の選択制の導入とか、いろいろな変化が生じておりますので、私どもとしても、退職金課税というものは、今後のあるべき税制の構築の中で、就労とか退職金支給の実態を踏まえて、今後、税制の公平中立を確保する見地からも、検討課題であるというふうに認識をしております。
そして、税制というのは、そういう適切な課税のあり方、それは、退職金課税と給与課税とのバランスだとか、その他の金融商品に対する課税とのバランス、あるいは、年金制度の中でどういう位置づけをしたらいいかというようなことがこれから事実として生まれてまいりますから、アメリカの例は見当がついておりますけれども、日本でどういう展開をするかよくわかりませんので、これが育っていきますような税制を考えなければならないだろう
しかし、勤続十五年以下でのモデル退職金というもので比較してみますと、つまり退職金の支給額と課税になるかならないかということでございますが、十五年以下のモデル退職金で見る限り、退職金というのはどうも課税されていないのが今の退職金課税になっているわけでございます。
あるいは所得税の中にも、これは所得税と言っていいのかどうかわかりませんが、退職金課税とかあるいは年金課税といったようなところにも実はメスを入れなきゃいけない問題があると思うんですが、この点は連合としてどのようにお考えになっているか、お聞きしたいと思います。
そこで、この間一歩突っ込んで、そういう人たちが退職金をもらったときはこれは事業所得か、それとも勤労所得として退職金課税の税金が適用されるのかというところへ参りましたら、何かあなた方の御答弁も八幡のやぶ知らずに入ったようで混迷しておると思われるのであります。
あなたの方のやり方にどこに理屈が通るのかと言ってずっと追い込んでいって、最後に、それじゃその事業所得として課税されている人がやめたときに、それは退職金課税が適用されるのか、いや、それはちょっと理屈がおかしいというふうになって、どうにも理屈がつかなくなってしまう。
○広瀬(秀)委員 それはその点で終わりまして、次に前々国会になりますか、六十八通常国会で水田大蔵大臣が私の質問に対して、税制改正の問題で、特に昭和四十一年改正以来ずっと改正されてこなかった退職金課税の問題で、現在は三十五年勤続で五百万円までは所得税をかけないということになっておるわけですが、これを私は少なくとも八百万くらいまで上げたらどうか、こういうような形で質問をいたしたわけであります。
○広瀬(秀)委員 大臣、あまり慎重に研究、研究だけではいけないのであって、水田大蔵大臣は来年度、四十八年度においては、長期勤続者の退職金課税の問題については、私が示した額をそのものずばりでやるというお約束はできないけれども、来年度税制改正においては必ずやりますと言っておられるのですよ。それを研究と言われたのでは私引っ込むわけにはいかない。もう一度答弁してください。
所得税法関係の質問をいたしたいと思いますが、退職金課税の問題について、同僚の藤田議員からいろいろ民間の実例などをあげて質問があったわけであります。
○国務大臣(山中貞則君) 現在の退職金課税では、大体普通のサラリーマン、あるいは特殊な立場の公務員を除いては、ほとんどいまの非課税額の中に入ると私は思っております。
○堀委員 本日は、公社、公団等の役員の退職金課税の問題について、少し問題を提起いたしたいと思います。 私ども、実は退職金の税制につきましては、当委員会でいろいろと論議をいたしまして、控除額等についても、私どもの要望に沿った改正が行なわれてまいったわけでありますけれども、これは一般的に長期に、二十五年なり三十年なり勤続をした人たちに対する配慮ということで、実は問題を提起してまいったわけであります。
もしもこの給与所得控除に労働力の資本減耗分が十分に含まれておるならば、退職金課税は認めてもよいけれども、含まれていなければ、退職金課税はこれは全廃すべきじゃないかと私は考えております。
すなわち、審議会の答申によれば、離職者対策として職業転換、給付制度の拡充、雇用促進事業団の活用、退職金課税の大幅減税を具申されておるが、政府はどのように実施しようとしているか、具体的に御説明を願いたいのであります。
これに対しましては、繊維工業審議会の答申にもございまするので、そういった離職者に対しましては、職業転換給付金制度の拡充、雇用促進事業団による雇用促進対策の活用、退職金課税の大幅減税、これ、いずれもすでに政府で実行をいたそうといたしておるわけでございます。 同時に、繊維産業はいまは非常に人手不足でございます。たいへん不足いたしておる。
四月一日にさかのぼって実施をする期日繰り上げ措置並びに退職金課税軽課を五百万まで免税するということにつきましては、本来わが党や野党三党が今日まで強く主張してきた事柄がようやく実現をいたしたものでございますだけに、不満を申し上げるつもりはございません。 次に、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして、反対の立場を明らにしていきたいと存じます。
○太田委員 もうちょっと端的に、退職金はこうして漸減をしていくという方針は、所得税においては退職金課税をゼロにしようという理想があると思う。地方税においても、退職所得に対しては地方住民税は極力これを軽減をし、将来撤廃の方向に向かいつつあるのだという、そういう思想があらわれておるのだ。何げなしに向こうのリモコンに応じて地方税を減らしたわけじゃないでしょう。
しかしながら、やむを得ず発生する離職者に関しましては、答申の線に沿いまして、職業転換給付金制度の拡充、あるいは雇用促進事業団による雇用促進策の活用、それから退職金課税の軽減等の施薬の実現をはかるよう進んで努力をしてまいりたい。
特にそのとき私どもがお話をいたしましたのは、現在税制調査会に提出をされておる課税最低限八十三万円構想の問題とサラリーマンの退職金課税に対する減税措置の問題であります。この件につきましては、すでに商業新聞にも大きく報ぜられまして、国民の側においては、さっそくにもできるのではないかというくらいな期待を持っておる。